総務省、携帯電話サービスなどを含む電気通信事業についての「重大な事故」の報告基準などをより厳しく変更する省令案を2015年4月に施行へ



重大な事故の報告基準が変更へ!

総務省は26日、携帯電話サービスなどを含む電気通信事業についての重大な事故報告基準や報告様式などを定める電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案などについて2014年12月27日(土)から2015年1月30日(金)までの間に意見募集を実施しています。

改正する省令案では従来の継続発生時間2時間以上、影響利用者数3万人以上だったものが、サービスの内容によって4つのカテゴリーに分けられ、例えば、緊急通報を扱う音声サービスでは1時間以上3万人以上に、データ通信サービスなどのその他では2時間以上3万人以上または1時間以上100万人以上などに変更されています。

今後、意見募集を行い、特に大きな問題がない限りは改正する省令案の内容が2015年4月1日より施行(適用)されます。

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今回の省令案などの改正は2013年に開催された「多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会」の報告書および2014年6月11日公布された電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)を踏まえ、電気通信事故報告制度の見直しを行い、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)および電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の規定の改正を行うものです。

これはネットワークのIP化・ブロードバンド化などの進展、これによる電気通信事業者の増加や提供サービスの多様化・複雑化に伴い、電気通信事故の要因も多様化・複雑化してきていることに起因して行われます。

改正される省令案は電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第57条および第58条に定める重大な事故報告基準、報告の様式および電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第7条の3に定める電気通信事故の四半期報告様式。

改正する省令案では重大事故以外にも四半期報告基準も従来は5百以下や5千以下、3万以下、10万以下、100万以下、100万以上という6区分で良かった影響利用者数を実数を報告するようになります。

記事執筆:memn0ck


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総務省|電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集 −電気通信事故報告制度(基準・報告様式)に関する事項−

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