オークションで裁断本が広く流通!作家7人がスキャン代行業者を提訴
質問の結果、事業者の多くからは「差出人作家の作品について、今後スキャン事業を行わない」との回答がなされ、あるいはその後事業停止などが確認されたが、一部事業者は、なお対象作品のスキャン継続の姿勢を示している。
集英社は12月20日、浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名の作家・漫画家が、書籍スキャン事業者2社を提訴したことを発表した。
浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名の作家・漫画家は、スキャン事業者2社に対して行為差止めを求める訴えを東京地方裁判所に提起した。
1.訴えの概要
原告:浅田次郎/大沢在昌/永井豪/林真理子/東野圭吾/弘兼憲史/武論尊(五十音順)
被告:有限会社愛宕(神奈川県川崎市幸区所在) 事業名「スキャンボックス」
スキャン×BANK株式会社(東京都新宿区所在)事業名「スキャン×BANK」
請求の趣旨(要旨)
被告は、第三者から委託を受けて別紙作品目録記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により複製してはならない。
(損害賠償の請求は行っていない。
法的根拠:
被告各社は、不特定多数の利用者から注文を受け、不特定多数の書籍をスキャンして電子ファイルを作成し、利用者に納品する事業を行っているもの。このような行為をその書籍の著作権者の許諾なく行うことは、著作権法21条の複製権侵害にあたる。
本年9月、原告らは、スキャン事業者に宛て、自己の作品の書籍をスキャンして電子ファイルを作成することを許諾しない旨を明確に伝えるとともに質問書を送ったが、被告各社は、「今後も引き続き、原告らの作品について注文があった場合は、
スキャン及び電子ファイル化を行う」旨を回答している。
従って、被告各社は、今後も、原告らの著作権を侵害するおそれがあるので、著作権法112条1項に基づいて、その差止めの請求をしたものだ。
なお、ユーザー自身が個人的な目的で書籍をスキャンする、いわゆる「自炊」は、著作権法上の「私的複製」として認められているが(著作権法30条1項)、業者が(まして大規模に)ユーザーの発注を募ってスキャンをおこなう事業は私的複製には到底該当せず、複製権の侵害となる。
2.スキャン事業による権利侵害の重大性
スキャン事業者により大量に作成される電子ファイルは通常、複製防止処置等(いわゆるDRM)が施されておらず、誰もが自由に複製することが可能だ。そのため、電子ファイルは、友人らに転々と複製され拡散されたり、違法なインターネット上へのアップロードやファイル交換ソフト等により一気に拡散する危険性がある。
海賊版被害が深刻化する中、このようなファイルが、本来の私的複製では到底困難な規模で不特定多数の依頼者に提供される事態を、著作権者は到底看過できないとしている。
なお、スキャン事業者は、スキャン依頼者の電子ファイルの現実の用途を確認する実効的な措置を何らとっていない。
電子書籍市場はまさに成長途上にある。原告らの作品も、その承諾の下に、既刊本も含めて多くが電子書籍として販売されており、また、今後、さらに多くの作品が電子書籍化されることが想定されている。電子書籍のラインナップが急速に充実しつつある現在、書籍の電子ファイルが無許諾の事業者によりこのように無秩序に、そして大量に作成されることは、電子書籍の市場の形成を大きく阻害しかねないとしている。
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