総務省、格安SIM「FREETEL」のプラスワン・マーケティングに広告表示について行政指導!消費者庁に続いて、公式Webサイトなどの優良誤認や有利誤認で
FREETELに消費者庁から措置命令に続いて総務省から行政指導も! |
総務省は26日、SIMフリー製品や仮想移動体通信事業者(MVNO)として提供する携帯電話サービスのブランド「FREETEL(フリーテル)」を展開するプラスワン・マーケティングに対して電気通信サービスに関する広告表示についてより分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう指導したとお知らせしています。
先日21日に消費者庁から景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令が行われたことに続いて、総務省によって同社において再発防止策を取りまとめ、2017年5月25日(木)までに報告するとともにその実施の徹底を図るように行政指導が行われました。
総務省では電気通信サービスが国民生活に欠くことのできないインフラになっており、電気通信事業者が提供するサービスの広告表示において、その内容を利用者に明確に伝え、利用者自らが適切なサービス選択を行えるよう努めることは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第1条の目的である利用者の利益の保護に資するものだとし、今回のFREETELにおける広告表示問題に対して行政指導を行なっています。
内容としては消費者庁から指摘された点と同じだと見られ、2016年11月30日から12月22日までの間に行った(1)通信速度に係る表示、(2)SIMカードの販売数量のシェアに係る表示、(3)特定のアプリの通信料に係る表示について適切な表示が行われておらず、利用者自らの適切なサービス選択に関して利用者に誤認を与え、利用者の利益の保護に支障を生じる恐れがあったと考えられるとしています。
なお、同社では21日に公開したお知らせにてより詳細な内容を26日に追記しています。追記内容については以下の通り。
・対象表記1について
「SIM販売シェアにNo.1」の表記に関し、株式会社ヨドバシカメラにおける販売シェアである旨の注記を行わなかったことで、すべての販売範囲において第一であるかのように誤認を招く可能性がある表示をしていたこと
・対象表記2について
「『業界最速』の通信速度」の表記に関し、平日昼間12時台における比較であること等の注記を行なっていなかったことで、実際にはMVNO事業者を対象とした都心平日昼間の下りの測定結果を根拠としていた(最も通信が混みやすく差が出やすいという認識から)にもかかわらず恒常的に最も速いかのように誤認を招く可能性がある表示をしていたこと、及び、速度比較グラフにおいて体裁を整えるべく出所元から転記した際に誤記があったことで、実際よりも相対的により速いと誤認を招く表示をしていたこと
・対象表記3について
「LINEのデータ通信料無料」等、対象アプリケーション利用時のデータ通信料非課金の表記に関し、データ通信の一部が課金対象となる点について数か所注記漏れがあったことで、注記がない訴求箇所において対象アプリケーションの利用時に生じるすべてのデータ通信量が通信利用容量の対象外となるかのように誤認を招く可能性がある表示をしていたこと
記事執筆:memn0ck
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・総務省|プラスワン・マーケティング株式会社に対する電気通信サービスに関する広告表示に係る措置(指導)
・当社ウェブサイト上の表示に関する消費者庁からの措置命令について ※4/26追記 | FREETEL(フリーテル)